相続登記が義務化

備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

正当な理由がないのに、相続登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。

知らなかった。不動産(土地・建物)の相続登記が義務化されるのはなぜ?
相続登記がされない為、登記簿を見ても所有者がわからない「所有者不明土地」が全国に増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など、社会問題になっています。この問題解決のために、令和3年に法律が改正されこれまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続登記の義務化とは簡単に言うと内容は?
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記することを法律上の義務となります。その為管轄の法務局へ申請する必要があります。正当な事由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記する必要があります。
 
義務化が始まるのはいつから?
始まった後の対応で大丈夫?
相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。ただ、今のうちから、備えておくことが重要です。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象となります(3年間の猶予有)ので、要注意です。駆け込みで相続登記をされる方が増えるので費用が高くなる可能性もあります。(司法書士の費用は自由に決めれるため)
不動産を相続した場合、どう対応すれば良いですか?
新制度ペナルティが不安です?
相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に相続登記をする必要があります。早期の遺産分割が難しい場合には今回新たに作られた相続人申告登記という簡便な手続き(戸籍などを提出し自分が相続人であることを申告する、簡易な手続き)を法務局にとって義務を果たすこともできます。
遺産相続の話し合いがまとまった
遺産分割の結果に基づく相続登記
不動産の相続を知った日から3年以内にする必要(※)
早期に遺産分割すことが困難
相続人申告登記
不動産の相続を知った日から3年以内にする必要(※)
※令和6年4月1日より前に相続した不動産は令和9年3月31日までにする必要
今までの法務局は登記官が不動産所有者の死亡の情報を得る手段はありませんでした。しかし今回の法改正で登記所が住民基本台帳ネットワークシステムから所有者の登記名義人の死亡情報を取得するための仕組みが設けられました。つまり、登記官が定期的にチェックし、登記名義人の死亡を把握するようになったということです。又得た情報を元に登記官が職権で登記名義人死亡の旨を示す符号を表示できるようになりました。

このような話を聞くと、相続登記をした方が良いと思いますが、実は相続登記をする前にやるべきことがあるのです!

戸田市の小さな不動産屋

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